示談とは、加害者が一定の損害賠償額を支払うことを約束し、被害者は、その金額を受け取った後は、それ以上の請求はしないことを約束することです。
裁判所を通さないため時間や費用の節約ができますが、一度成立してしまうと、損害賠償額の変更はできなくなります。
もとろん、示談後に後遺症が発覚した場合は請求できますが、示談時には後遺症について予測できなかったという事や事故との関係性を立証しなければなりませんので手間がかかります。
示談が成立していると、刑事責任が軽くなることもあり、加害者側は示談をせかすこともありますが、慎重に対応することが大切です。
ちなみに、人身事故の場合は約95%が示談で解決しています。
[ 記載する必要があること ]
示談書は、当事者の住所氏名、事故の発生日時、場所、態様、人損と物損の別、示談金額、支払い方法、将来の後遺障害などについて記載されている必要があります。
被害者は、「いかなる理由があろうとも、一切の異議申し立てをしない」という誓約文をいれ、当事者両方の署名捺印をするのが一般的です。
また、支払い方法が分割払いの場合は、支払いがしっかりなされるよう、保証人をつけたり、預貯金や不動産の差し押さえなどの強制執行手続きができるように、示談書を執行認諾文言付きの公正証書にするとよいです。