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交通事故で、被害者をこれ以上弱者にはさせない!
後遺障害
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損害賠償請求には2種類の時効があります。


[ 自賠責保険に対する被害者請求の時効 ]
損害を知った時、つまり、基本的に事故日から2年で時効となりますので、それ以降は加害者に請求することになります。
しかし、加害者に対する損害賠償請求にも以下のように時効があります。

[ 加害者に対する損害賠償請求権の時効 ]
加害者に対する損害賠償請求権は、加害者または損害を知った時から3年です。
知らなかった場合でも20年で時効っとなります。
時効を中断させるには、訴訟提起を行います。
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