交通事故で、被害者をこれ以上弱者にはさせない!
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時効
損害賠償請求には2種類の時効があります。
[ 自賠責保険に対する被害者請求の時効 ]
損害を知った時、つまり、基本的に事故日から
2年
で時効となりますので、それ以降は加害者に請求することになります。
しかし、加害者に対する損害賠償請求にも以下のように時効があります。
[ 加害者に対する損害賠償請求権の時効 ]
加害者に対する損害賠償請求権は、加害者または損害を知った時から
3年
です。
知らなかった場合でも
20年
で時効っとなります。
時効を中断させるには、
訴訟提起
を行います。
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