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自賠責保険と任意保険の違い
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[ 自賠責保険と任意保険について ]
自動車保険には、「自賠責保険」「任意保険」があります。
それぞれの特徴は以下の通りです。

[ 自賠責保険と任意保険の違い ]
[ 自賠責保険 ]
自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)は、加入が義務づけられている強制保険です。
自賠責保険は、他人を死傷させてしまった際に補償するものであり、自分の怪我などの損害は補償されません。
また、物損についても対象外となります。

支払限度額は、傷害に対する損害については120万円、死亡に対する損害については3,000万円、後遺障害に対する損害については傷害の等級により75万〜3,000万円と設定されています。

また、追突事故などで被害者側に同乗者がいた場合の傷害に対する損害については、加害者の自賠責保険からそれぞれに120万円までの損害賠償金が支払われます。
加害者が複数の場合、台数分の保険が適用されます。
例えば、相手が2台なら、保険は2台分となります。

[ 任意保険 ]
それに対して、任意保険は強制加入ではありませんので、加入するかどうかは自由です。
また、保険の種類によって、人身事故以外にも、物損、自損など対象は様々です。

  自賠責保険 任意保険
加入方法 強制加入 自由
補償の対象 対人のみ 保険の種類によって
対人・対物・自損などが補償
支払限度額 上限あり 契約による
示談代行 ない 保険の種類による
免責事由 少ない 多い

[ 過失相殺について ]
任意保険では、被害者に過失があれば、その分が損害賠償額から差し引かれます。
しかし、自賠責保険では被害者の過失が7割以上の際に減額となり、7割未満では減額されません

被害者の過失割合 減額割合
後遺障害または死亡 傷害
7割未満 減額なし 減額なし
7割以上8割未満 2割減額 2割減額
8割以上9割未満 3割減額
9割以上10割未満 5割減額

[ 保険金請求方法 ]
自賠責保険の請求方法には、「加害者請求」「被害者請求」の2種類があります。

[ 加害者請求 ]
加害者請求とは、加害者が直接、被害者に損害賠償金の支払いをした後、加害者が自賠責保険に対して請求することです。

[ 被害者請求 ]
被害者請求とは、被害者が直接、加害者の自賠責保険に請求することです。

[ 未加入の場合 ]
加害者が自賠責保険に未加入の場合は、健康保険の利用を前提とした政府保障事業制度を利用します。
また、治療費を低く抑え、その分を交通費や休業損害に充てることで極力損害を小さくしたほうが良いでしょう。

[ 自賠責保険の請求の流れ ]
1、保険金または損害賠償金の請求
加害者もしくは被害者は、加害者側の自賠責保険に対して、保険金や損害賠償金を請求します。

2、自賠責保険会社による事務手続き
自賠責保険会社は、自賠責損害調査事務所に提出された書類を送付します。

3、自賠責損害調査事務所の調査
加害者側の賠償責任や損害額などを調査します。

4、自賠責保険会社に調査結果を報告
自賠責損害調査事務所は、調査結果を自賠責保険会社に報告します。

5、自賠責保険会社による支払い
自賠責保険会社は、支払額の決定後、請求者に保険金や損害賠償金を支払います。
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