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法的手続き
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[ 調停と訴訟 ]
交通事故で損害賠償請求する法的手続きには、「調停」「訴訟」の2つがあります。
実際は、被害者側と保険会社との間で、法的手続きを得ない「示談」が行われることが多いです。
調停は、裁判所にはいってもらい、話し合いをするものですが、お互いの「合意」が必要なので、交通事故の損害賠償の場合は、調停手続きを経ず、最初から訴訟することが多いです。

[ 示談 ]
後遺障害等級が上位の場合は、被害者側と保険会社との間で示談がまとまらず法的手続きでの解決となることがあります。

[ 調停 ]
調停では、裁判官と調停委員が間に入り仲裁してくれます。
訴訟に比べて簡単な手続きで済みますが、お互いの「合意」が必要であり、強制的に判決を出すことはありません。
また、調停で話がまとまった場合は、調停調書が作られますが、これは判決と同じ効力があります。

[ 訴訟 ]
訴訟は、原告と被告が法廷で、証拠を出してお互いの主張を述べ、最終的に裁判官が判決を出します。
判決を求めて訴訟をするわけですが、裁判所の和解勧告により、裁判上で和解が成立することもあります。
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