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慰謝料
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[ 損害の種類 ]
損害の分類 傷害による損害 後遺障害による損害 死亡による損害
財産的損害 積極損害 治療費・付添看護費
入院雑費・交通費 等
介護費・ 装具費
家屋改造費 等
葬儀費
消極損害 休業損害 逸失利益 逸失利益
精神的損害 慰謝料 傷害慰謝料 後遺障害慰謝料 死亡慰謝料


[ 損害賠償基準 ]

損害賠償額の算定基準には「自賠責保険基準」「任意保険基準」「裁判所基準」の3つがあります。
この中で、裁判所基準が3つの中で最も高額になります。
任意保険会社は、支払い額を抑えたので、提示額は裁判所基準よりも低くなりがちですが、裁判所の判決や和解による場合は裁判基準でも支払ってくれます。
任意保険の提示額を鵜呑みにしないで、適正化どうか見極めることが重要です。



[ 損害賠償請求できる範囲 ]

損害賠償の対象となるものには、財産的損害精神的損害があります。
さらに財産的損害は、積極損害消極損害に分類されます。



[ 積極損害 ]

積極損害とは、被害者が事故により直接出費した損害です。
例えば、治療費葬儀費などです。


[ 治療費 ]

実際に治療しても、そのすべてが認められるわけではなく、医学的に必要性が認められない「過剰診療」や一般的な診療費に比べて明らかに高額な「高額診療」と判断された場合は請求できません。
また、症状固定後の治療費も請求できません。


[ 葬儀費 ]

葬儀関係費を自賠責保険に請求する場合は60万円ですが、それを明らかに越える場合、社会通念上妥当と判断さる範囲で認めれますが、その場合で、100万円以内が一般的です。
訴訟を起こした場合で150万円くらいです。
仏壇や、墓石の費用は特別な理由がある時のみ認められます。



[ 消極損害 ]

消極損害とは、事故に遭わなければ得られたであろう利益のことで、休業損害逸失利益があります。
また、「積極損害」と「消極損害」で、重要になってくるのは、「消極損害」の方で、金額も大きくなります。

[ 休業損害 ]
休業損害とは、怪我やその治療などでやむを得ず、休業した場合などに、休まなければ得られたであろう利益を失ったことによる損害です。

[ 逸失利益 ]
交通事故にあわなければ、将来得ることができたであろう利益のことです。

[ 後遺障害による逸失利益 ]

傷害による治療は、6ヶ月を目安としていますが、これ以上治療してもよくならない(症状固定)と判断された場合、傷害の程度により、第1級から第14級の後遺症による傷害と認定されることになります。
後遺障害が残り、労働能力が低下したことにより、事故前と同じように働くことが難しくなった場合に、もし事故にあわなければ得られたであろう利益を損害賠償として請求することができます。


[ 死亡による逸失利益 ]

例えば、年収が400万円の人が、事故にあわず、後30年間働けたとすると、
400万円×30年=1臆2000万円
を将来得ることができたことになります。

 

[ 慰謝料 ]

慰謝料とは、精神的な苦痛に対する損害賠償のことをいいます。

[ 死亡慰謝料]
死亡慰謝料は、一家の支柱の場合、子供の場合、高齢者の場合などケースバイケースですが、おおよそ2,000万円〜3,000万円が一般的です。

[ 後遺障害による慰謝料 ]
後遺障害は、財産的損害精神的損害に大別できます。
財産的損害とは、逸失利益のことであり、精神的損害とは後遺障害慰謝料のことをいいます。
後遺症の程度により1級から14級まであり、後遺症の等級が認められれば後遺症の慰謝料が発生します。

[ 損害賠償額の計算法 ]

@総損害額=積極損害+消極損害+慰謝料
A過失相殺率(%)
B損益相殺額


損害賠償額=@×(1−A)−B


つまり、損害額は「損害額=積極損害+消極損害+精神的損害」となりますが、そこから過失相殺や損益相殺の分を差し引いたものが損害賠償額となります。
健康保険や国民健康保険からの支払いがある場合は過失相殺前に控除します。

[ 過失相殺 ]
過失相殺とは、過失割合によって損害賠償額を減額することです。


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