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過失相殺
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[ 過失割合とは ]

過失割合とは、被害者と加害者の過失の程度を表したものです。
8:2、9:1などと表現します。

例えば、Aの損害が80万円で過失20%、Bの損害が50万円で過失80%だった場合
Aは自分の80万円×0.2=16万円とBに対する過失分は50万円×0.2=10万円の合計26万円を負担することになります。
BはAに対する過失分の80万円×0.8=64万円と自分の50万円×0.8=40万円の合計104万円を負担することになります。


つまり、お互いに支払うのは面倒ですので、両者の支払い額を差し引いた(104万円―26万円=78万円)78万円をBがAに支払います。


[ 歩行者と車 ]
歩行者と車の事故では、歩行者は無防備な状態にあるという考えから、車側の過失がゼロになることはありません。
つまり、歩行者が赤信号で横断した場合でも車側の安全注意義務違反という過失がとわれることになります。
ただし、歩行者にも注意義務がありますので、歩行者の過失割合が車の過失割合より上であるケースは考えられますので、先ほどの赤信号で横断しようとした歩行者のケースでは、歩行者の過失割合は70%となります。
逆に、歩行者が信号機のない横断歩道を渡っていた時に起こった事故は、基本的に歩行者の過失はゼロになります。

[ 過失相殺とは ]

損害賠償額を決める際に、被害者の過失割合に応じて損害賠償額を減額することです。
「対向車がセンタラインオーバー」、「後続車の追突」、「対向車が赤信号で進入」などの場合は被害者の過失はありませんが、ほとんどの場合において被害者側にも注意義務として何割かの過失があります。


過失割合は法律で明確に決まっているわけではありませんので、基本的に当事者同士の話合いとなります。
話し合いで解決できない場合は裁判で決めます。


また、過失割合は「信号は赤だったか青だったか」、「お互いの位置関係」、「速度違反はなかったか」、「優先道路かどうか」、「減速したかどうか」、「著しい過失はなかったか」などの要素によって修正されます。



[ 損益相殺とは ]

交通事故の被害者は、損害賠償の算定の際に被害者の過失相殺分は差し引かれます。
健康保険や国民健康保険を使って治療した場合、その治療費は過失相殺する前に差し引かれます。
さらにそこから、労災保険、自賠責保険、任意保険など事故によって得た利益分を引いたものが最終的な損害賠償額となります。

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